帰化申請

Naturalization application
帰化書類一式
Required documents
必要書類
「特別永住者証明書」と「在留カード」のどちらをお持ちか、さらに就業形態によっても必要な書類が異なってきます。
1.特別永住者の方
特別永住者証明書を持つ方の必要書類一覧を以下のボタンからご確認いただけます。
パターン別の手順は以下のボタンから
2.在留カードをお持ちの方
在留カードを持つ方の必要書類一覧を以下からご確認いただけます。
Document format
必要書類の書式等
記入用の書式は以下からダウンロードいただけます。
上記の書式を、個別にダウンロード可能です。
帰化許可申請書
親族の概要
履歴書
生計の概要その1
生計の概要その2
事業の概要
在勤及び給与証明書
帰化の動機書
居宅附近の略図等
勤務先附近の略図等
申述書
家族関係登録簿のサンプルを掲載しております。
基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書
Price plan
帰化申請料金プラン
帰化申請料金(消費税、実費込)
特別永住者 | 種類 | 料金 |
---|---|---|
給与所得者 | 132,000円 | |
個人事業主・ 会社役員 | 165,000円 |
在留カード所持者 | 種類 | 料金 |
---|---|---|
給与所得者 | 154,000円 | |
個人事業主・ 会社役員 | 187,000円 |
翻訳料金
種類 | 単位 | 料金(消費税込) |
---|---|---|
韓国除籍謄本 (帰化申請をご依頼の方は手書き除籍謄本のみ請求) | 1枚当たり (見込み枚数 10~40枚) | 2,200円 |
本国証明書 (中国・台湾・その他) | A4用紙 1枚当たり | 3,850円 |
追加がある場合
種類 | 単位 | 料金 (消費税込) |
---|---|---|
同居家族の同時申請 | 1名当たり (15才以下は無料) | 44,000円~ |
複数事業経営の場合 | 1事業当たり | 33,000円~ |
配偶者ビザ申請

Spouse visa
配偶者ビザ申請
配偶者ビザ
配偶者ビザとは
- 日本人と国際結婚、または永住者と結婚した外国籍の方が日本に住むための在留資格を指しています。
- 入管法に定められた在留資格の中で
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
これら2つの「配偶者」を示す通称です。
就労制限
- 就労ビザと異なり、実態を伴う婚姻が継続していれば、仕事内容や就労時間に制限がかかりません。
資格の対象者
- 「日本人の配偶者等」には
- 日本人の配偶者
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
が含まれています。
順序
- 国際結婚
- ビザ申請
- 日本人の配偶者として在留資格を申請するには、まず法律上の婚姻をしていることが求められます。
事実婚は認められておらず、婚姻手続きを済ませてからビザ申請をする順序になります。
- そして婚姻手続きは日本だけでなく、相手国でも必要です。(中には不要な国もあります。)
- 日本人の配偶者として在留資格を申請するには、まず法律上の婚姻をしていることが求められます。
国際結婚手続きと配偶者ビザ
- 国際結婚手続きと配偶者ビザは全く別の手続きで、婚姻手続きが完了していても配偶者ビザが取れるとは限りません。
- ビザ申請の場面では、短期間の交際や年齢差のある結婚をしている場合、それらの理由を合理的に説明できなければ、不許可とされてしまいます。
ビザ(Visa)と在留資格
- いわゆる就労ビザ、留学ビザなどと呼ばれるビザ(Visa)は正式には「査証」と言い、外国人のいる現地日本大使館(領事館)が発給します。
推薦状としての性質を持ち、パスポートにシール(証印)を貼ることで確認されます。
ノービザ(査証免除)が認められるのは短期滞在だけで、中長期滞在者は「査証」が必要となります。 - それに対して日本国内で申請し、入管庁が認めた場合に発行する証明書が「在留資格認定証明書」です。
- 外国から配偶者を呼び寄せる場合は、「査証」と「在留資格認定証明書」の両方が必要となります。
- 先に「在留資格認定証明書」を取って配偶者である外国人に送り、現地の日本大使館等で「査証」発給手続きの順序となります。
- 2つ手続きがあるのは、「査証」は外務省、「在留資格認定証明書」は法務省と所管が異なるためです。
在留資格申請
- 入管庁では、様々な角度から「婚姻が真実のものであるか」を厳しく問われることがあります。
- 立証責任が申請者側にあるとされており、偽装結婚ではない事を積極的に証明しなければなりません。
- 生活基盤となる収入に関する証明書も求められます。
- 資格更新時には「婚姻の実態が継続しているか」という点も審査されます。
厳格な審査の背景
- 入管庁が厳しく審査する理由の一つとして、就労制限のない配偶者ビザを目当てとした偽装結婚が過去に多かった事があげられます。
- そのため公的書類に留まらず、交際中や結婚式の2人を含む親族の写真、コミュニケーションを示す手紙やメールなど個人的な資料の提出が求められます。
審査期間
- およそ1~3か月
- 審査期間や基準は明示されていません。
(行政手続法3条1項10号において適用除外のため)

永住や帰化へのステップ
- すでに就労や留学などの在留資格を得て日本で居住している方は、日本人と結婚したからといって配偶者ビザへの変更が必要になる訳ではありません。
- しかし将来設計を日本で考えるのであれば、配偶者ビザへの資格変更にはメリットが多いと言えます。
- 就労ビザや留学ビザと違って就労制限が無くなるので活動の幅が広がります。
それによって良好な在留状況を積み重ねやすくなり、永住や帰化への条件を整えることが可能となります。 - 配偶者ビザをステップにして、さらに安定した資格へとつなげることができるのです。
申請取次行政書士
- 入管庁に届出済の行政書士が申請を取次いたします。
- お客様が入管庁に足を運ぶことは基本的にはありません。
立証資料
書類 | 対象 |
---|---|
戸籍謄本 | 【配偶者(日本人)】 |
婚姻証明書 | 【外国籍配偶者の国が発行するもの】 |
住民税納税証明書 | 【配偶者(日本人)、又は主たる生計維持者】 |
身元保証書 | 【配偶者(日本人)が結婚相手を保証する】 |
住民票 | 【世帯全員】 |
質問書 | 【知り合った経緯、交際期間、過去の出入国歴、生活拠点となる住居、婚姻歴、家族構成等】 |
スナップ写真 | 【交際相手と(できれば親族を含めた)複数枚数】 |
サポート内容
内容 | 備考 |
---|---|
申請書一式作成 | 立証資料を含む。一部お客様にてご用意 |
理由書作成 | |
入管庁への申請代行 | |
申請結果受取り | |
不許可の場合は追加費用なしで再申請 | 再申請しても不許可の場合は全額返金します |
配偶者ビザ報酬額

内容 | 料金 (消費税込) |
---|---|
国際結婚手続き | 55,000円~ |
在留資格認定証明書(外国からの呼寄) (再申請や過去に在留履歴がある場合は別途見積) | 121,000円~ |
変更申請(他の在留資格から配偶者ビザへの変更) | 121,000円~ |
更新申請 | 44,000円~ |
初回相談無料
- 西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市にお住まいの方には無料で出張します。
返金保証について
- もしも不許可となった場合は、追加費用なしで再申請します。
- 再申請しても不許可となった場合は全額返金いたします。
- ただし、
- 申請後のお客様に不許可事由が発生した場合
- お客様から事実と異なる申告があった場合
- あらかじめ許可の可能性が低い事を伝えている場合
以上は対象外となります。
- ただし、
受任について
- 面談を必須条件とし、契約書を作成します。
- 電話やオンラインだけでの受任はいたしておりません。
韓国語翻訳

Korean Translation
韓国語翻訳
翻訳料金
韓国語 ➔ 日本語(翻訳のみ) | 料金 (消費税込) |
---|---|
家族関係登録簿 | 一枚あたり 1,100円 |
韓国 除籍謄本 | 一枚あたり 2,200円 |
日本語 ➔ 韓国語(翻訳のみ) | 料金 (消費税込) |
---|---|
住民票 (世帯全員) | 5,500円 |
住民票 (個人のみ) | 3,300円 |
出生・婚姻・ 死亡等 | 5,500円 |
領事館取寄せ/届出代行 | 料金 (消費税込) |
---|---|
基本料金 | 7,700円 |
【専門用語解説】
- ※1 家族関係登録簿とは
- 2008年1月1日にスタートした日本の戸籍に当たる証明書で、目的ごとに5種類の証明書類に分類されています。帰化申請する本人は原則として5種類全て必要となります。
家族関係証明書
本人・父母(養父母)・子(養子)の関係。兄弟姉妹は記載されません。基本証明書
本人のみの出生、改名、親権、死亡等の身分事項。婚姻関係証明書
本人のみの婚姻、離婚に関するもの養子縁組関係証明書
養子に関するもの。親養子(特別養子)縁組関係証明書
日本における特別養子に関するもの。
- 2008年1月1日にスタートした日本の戸籍に当たる証明書で、目的ごとに5種類の証明書類に分類されています。帰化申請する本人は原則として5種類全て必要となります。
- ※2 韓国除籍謄本とは
- 2008年1月1日に家族関係登録制度がスタートするより前の親族間身分関係を証明する書類です。
- 漢字表記→手書きハングル、手書きハングル→電算化などの法令の改正により、数度の様式変更がなされており帰化申請者の父・母の出生まで(ない場合は12~14才くらい)さかのぼった除籍謄本が必要となります。
- 帰化とは
外国籍の方が日本国籍を取得することです。
- 他の在留資格との違い
日本国籍を取得しますので、日本人と同じ法的地位となります。就労や在留期限の制約は無くなり、更新の必要もありません。
一方で日本は2重国籍を認めていないので、それまでの国籍を喪失することになります。
自動的に喪失する国と、喪失手続きをする必要がある国がそれぞれあります。
- 申請先
現在お住まいの「住所地を管轄する法務局」へ申請します。 - 帰化の条件
- ①国籍法5条に基本的な条件【普通帰化】が定められています。
国籍法 第5条
1項
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 20才以上で本国法によって行為能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2項
法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
- ② 5条の緩和条件【簡易帰化】を定めた、6条、7条、8条
- 大きく分けると1~3に当てはまる方は条件が緩和されます。
- 日本人であった者の子(6条、8条)
- 日本で生まれた者 (6条、8条)
- 日本人の配偶者 (7条)
第6条
- 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
- 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 引き続き十年以上日本に居所を有する者
- 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第7条
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第8条
- 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
- 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
- 大きく分けると1~3に当てはまる方は条件が緩和されます。
- ①国籍法5条に基本的な条件【普通帰化】が定められています。